香港資産運用奮闘記税金 > 投資税制の基本その5 〜投資信託における税制〜
2005年12月18日

投資税制の基本その5 〜投資信託における税制〜

それにしても日本の税制は複雑怪奇です。
その1から読み進めてくださったみなさま、もう少しだけお付き合いください。
さらに複雑怪奇な投資信託の税制で終わりにしたいと思います。(^_^;

【公募国内籍投資信託の場合】
国内籍公社債投資信託の場合は、分配金収益に20%の源泉徴収がされて、差し引き80%が手元に残り
納税が完了します。確定申告は不要です。解約差益・償還差益は利付債権と動揺の扱いで非課税です。
→関連記事「投資税制の基本その4 〜債券投資における税制〜」

国内籍株式投資信託の場合は、分配金・解約差益・償還差益にそれぞれ10%の源泉徴収が行われます。
(2008年4月以降は20%になります)こちらは、株式の税制とほぼ同様の扱いになります。
→関連記事「投資税制の基本その3 〜株式投資における税制〜」

投資信託の分配金には普通分配金と特別分配金があります
購入価格よりも基準価格が上回り、その範囲内で分配金が支払われる部分を普通分配金で課税対象となり、
分配によって基準価格が購入価格以下になる場合、その部分は特別分配金として非課税となります。

普通分配金と特別分配金














国内籍株式投資信託を中途売却する場合、解約請求と買取請求を選ぶことができます
解約請求の場合、利益は配当所得として源泉徴収されますが、損失は譲渡所得になります。
買取請求の場合は利益も損失も譲渡所得になります。譲渡所得の部分は株式譲渡益との損益通算が可能です。
→参考サイト「日本証券業協会 国内公募株式投資信託の税制に係るパンフレット(改訂版)」



【公募外国籍投資信託の場合】
外国籍公社債投資信託は、分配金に20%の源泉徴収課税が行われますが、売却時は非課税となります。
なので、分配金を出さない分配金元本再組込型の外国籍契約型投資信託は税制上大変有利です。

外国籍株式投資信託の場合は、分配金・償還差益に10%の源泉徴収が行われます(2008年4月以降は20%)。
売却益は株式の譲渡所得と同じ扱いになり、10%の申告分離課税となり確定申告が必要です(2008年1月以降は20%)。

香港では、利子・配当・譲渡益ともにすべて非課税ですので、源泉徴収課税はされません
しかし日本居住者の場合、香港の金融機関を使って購入した投資信託も基本的に上記と同様の扱いです。

分配金元本再組込型の契約型公社債投資信託は売却益に対して非課税でまったく問題ないのですが、
株式投資信託の売却益は、株式の譲渡所得と同じ扱いになり10%の申告分離課税で確定申告が必要です。


Citi Bank 外国籍の契約型投資信託これが、以前は外国籍の契約型投資信託は売却益に対して非課税で、
シティバンクのホームページでもそうアナウンスしていました。
ですが、いつの間にやらこのホームページは消えてなく無くなりました。
以前は左のようなホームページでルクセンブルグ籍投資信託のメリットを
強くアピールしていましたが、今ではもうこのサイトはありません。

非課税の外国籍投資信託に、当初26%の税金をかけると噂されていましたが、
外資系運用会社の猛反発もあって、結果として10%の税率に落ち着いています



【会社型投資信託の場合】
会社型上場投資信託(ETFやREITなど)は、上場株式と同様の扱いになります。
→関連記事「投資税制の基本その3 〜株式投資における税制〜」


人それぞれ、ケースによって課税方法が異なる場合も考えられます。
当サイトの情報を100%信じきらずに、詳しくは国税庁へお問い合わせくださいね。

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