タックスヘイブン(租税回避地)の意味は、国や地域によって微妙に違います。
経済開発協力機構(OECD)のタックスヘイブンリストには、香港は含まれておりません。
国際的に見ると以下の35の国と地域が、
OECDによってタックスヘイブンであると認定されています。
アンドラ公国、英国領アンギラ、アンティグアバーブーダ、オランダ領アルバ、バハマ、バーレーン、
バルバドス、ベリーズ、英国領バージン諸島、ドミニカ共和国、ニュージーランド領クック諸島、
英国領ジブラルタル、グレナダ、英国領ガーンジ、英国領マン島、英国領ジャージー、リベリア共和国、
リヒテンシュタイン公国、モルディブ共和国、マーシャル諸島共和国、モナコ公国、英国領モンセラット、
ナウル共和国、オランダ領アンティル、ニュージーランド領ニウエ、パナマ共和国、サモア共和国、
セイシェル共和国、セントルシア、セントクリストファーネイビース、セントビンセント、トンガ王国、
英国領タークス諸島、米国領バージン諸島、バヌアツ共和国
→関連記事「オフショアバンクのリンク集」
しかし日本の国税当局は
「タックスヘイブン税制」という制度によって、国際的な租税回避を規制しており、
以上の35地域以外でも
「法人税率25%以下の国や地域」をタックスヘイブンの定義と定めています。
香港は法人税率16%なので、日本の税法上では香港はタックスヘイブンとみなされます。
がしかし、タックスヘイブン税制は
法人の租税回避を対象としている制度ですので、
個人が投資商品の売買を行う上では、タックスヘイブン税制の対象とはなりません。
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Posted by causeway_bay at 13:29│
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