それまでは日本の企業や個人が海外との外貨取引を行おうとする時は、
多くの場合、許可や事前の届出が必要でしたが、1998年4月以降これらが原則として不要になり、
海外の銀行に資産運用を目的として口座を開いたり、外債投資の決済口座として利用することが
自由に出来るようになりました。
しかし、国際的なマネーロンダリング防止に対する国際社会の要請により、
100万円を超える現金などの携帯輸出入については税関に届出が必要です。
また、
500万円を超える海外送金や両替については、銀行や両替を業とする者に対し、
本人確認を求める義務が課されています。
→詳細は日本銀行ホームページ「教えて!にちぎん」
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Posted by causeway_bay at 18:03│
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