ちなみに、利子や配当、株の譲渡利益は、日本では
原則20%を税金で持って行かれます。
例えば5万円の配当金を得たとすると、
日本では手取りが4万円になりますが、
香港では5万円のままもらえます。
しかし日本の税制では、
「海外での所得も国内所得と合算して申告しなさい」という決まりがあります。
なので、いくら香港で非課税であっても、
日本に住んでいる限りは日本で20%を納める必要があります。
ところが海外で受け取る利子・配当(源泉分離課税されないもの)は、所得税法上では
雑所得に該当します。
今のところ、
年間20万円以下の雑所得は申告不要とされていますので、
元本500万円の年利4%運用(運用益約20万円)程度であれば、申告納税は不要。
という判断になります。
なので、例えば夫婦2人で1000万円の年利4%程度であれば、
合法的に無税で利子や配当金を受け取ることができるということになるでしょう。
実質受取額が40万円とすると、8万円程度の節税効果になります。
香港居住者になることができれば、その上限はもちろんありません。
※当サイト内の情報を100%信じて投資判断を誤っても管理人は一切責任を負えません。
投資判断は自己責任でお願いいたします。m(_ _)m
【国税庁、税務署関係の方へお願い】
もしこの記事をご覧になって、「上記の記事が間違っていますよ」というご指摘がありましたら、
是非コメントお願いします。m(_ _)m
いちおフォローするわけではないですが・・・
「正しい納税!明るい社会!申告と納税は正しくシッカリと!」
→管理人のヤル気アップのために1クリックお願いします。(株式投資ランキング)
Amazonマーケットプレイス徹底活用
↑これで申告不要の年間20万円の雑所得を生み出そう!
Posted by causeway_bay at 18:25│
Comments(6)│
TrackBack(0)│
Edit