いきなり問題です。
左の図は、サラリーマンが毎年1月頃受け取る「源泉徴収票」です。
あなたの年収の手取額はどこに記載されているか、知っていますか?
続きを読む前に考えてみてください。(^ー^)
給与の収入金額 | 給与所得控除額 |
162.5万円以下 | 650,000円 |
162.5万円超 180万円以下 | (給与の収入金額)×40% |
180万円超 360万円以下 | (給与の収入金額)×30%+180,000円 |
360万円超 660万円以下 | (給与の収入金額)×20%+540,000円 |
660万円超 1,000万円以下 | (給与の収入金額)×10%+1,200,000円 |
1,000万円超 | (給与の収入金額)×5%+1,700,000円 |
ex.) 例えば香港太郎さんの収入を上記の計算式に当てはめると、
「年収810万円×10%+1,200,000円=201万円(これが給与所得控除額)」
そして年収810万円から給与所得控除額201万円を差し引くと、609万円。
この609万円が、Bの金額(給与所得控除後の金額)になります。(手取額ではありません)
ex.) 例えば香港太郎さんの場合は、
1.配偶者控除 380,000円
2.扶養控除 760,000円(380,000円×2名分)
3.社会保険料 974,835円
4.生命保険料 50,000円
5.損害保険料 3,000円
6.基礎控除 380,000円
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所得控除の合計 2,547,835円 となり、この金額がCに記載されます。
課税所得 | 税率 | 控除額 |
330万円以下 | 10% | 0円 |
330万円超 900万円以下 | 20% | 330,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 30% | 1,230,000円 |
1,800万円超 | 37% | 2,490,000円 |
ex.) 例えば香港太郎さんの課税所得に所得税をかけると、
B-Cで、課税所得は3,542,000円(1,000円未満切捨)ですので、
税率20%をかけて、330,000円を差し引いた金額が所得税額です。
「3,542,000円×20%−330,000円=378,400円(これが年税額)」
ex.) なので、「年税額378,400円×20%=75,680円(これが定率減税控除額)」
75,600円が、香港太郎さんが今年おまけしてもらった金額、定率減税額です。
ex.) 香港太郎さんの負担税額は
1.所得税(Dの金額)302,700円
2.社会保険(Fの金額)974,835円
3.住民税(記載されてません)210,300円
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合 計 1,487,835円もの年貢!
なんと、毎年およそ150万円もお国に召し上げられているのです!!
ということは、香港太郎さんの手取額はおよそ660万円になります。
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