A9.今までの「ペイオフ(預金保険制度)」のルールが変わるということです。
ぺいおふぺいおふ・・・とみんな騒いでいますが、平成17年4月以降にペイオフが起こるのではありません。お間違えなく。
平成17年4月以降にペイオフのルールが変わるのです。
ペイオフのルールが変わることを
「ペイオフ解禁」と言います。
どうルールが変わるのかというと、左の図をクリックしてください。
最悪の場合、
普通預金も1000万円を超える部分はカットされるということです。
ここで言う
「最悪の場合」とは、
「金融機関が破綻した場合」を言います。
現在は、金融機関に預金をすると、その
預金には自動的に保険がかかります。
万が一金融機関が破綻した場合、この保険によって預金が保護されます。
このような預金者の保護と資金決済の履行保護のための保険の仕組みを
預金保険制度と言います。
預金保険制度は
政府、日銀、民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されており、
保険金等の財源は金融機関がその預金量に応じて預金保険機構に納付する保険料によって賄われます。
万が一金融機関が破綻した場合、預金保険制度により、預金は、
1.預金者に保険金を預金保険機構から直接支払う方式(保険金支払(ペイオフ)方式)
2.譲受金融機関に付保預金(預金保険で保護される預金)などを引継ぐ方式(資金援助方式)
のいずれかの方法で保護されます。
いずれを選択しても預金保護の範囲は変わりません。
ペイオフ(預金保険制度)によって保護される預金の保護の範囲は以下の通りです。
<平成17年3月まで>
A.当座預金、普通預金、別段預金については全額保護が続きます。
B.定期預金については、預金者一人当たり、一金融機関毎に元本1,000万円までとその利息が保護されます。
それを超える部分については、破綻した銀行の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります←これは破綻した銀行次第。)
<平成17年4月以降>
A.当座預金等の決済用預金については、全額保護されます。
B.決済用預金以外の普通預金等については、預金者一人当たり、一金融機関毎に元本1,000万円までとその利息が保護されます。
それを超える部分については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります)。
なお、
預金保険制度に加入している金融機関は以下の通りです。
・銀行(日本国内に本店のあるもの)
・信用金庫
・信金中央金庫
・信用組合
・全国信用協同組合連合会
・労働金庫
・労働金庫連合会
以上の金融機関以外は、
日本の預金保険制度の対象ではありません。
なので、
海外の銀行は預金保険制度対象外となります。万が一銀行が破綻した場合は、
日本の預金保険制度は適用されませんが、
海外にも預金保険制度はあります。
というわけで、海外の預金保険制度についてもう少し調べていきたいと思います。
さらに詳しい説明は↓こちらをどうぞ。
(
→金融庁のホームページ「預金保険制度のQ&A」)
銀行・証券・保険 潰れたらどうする―ペイオフ対策マニュアル
・ペイオフ実施で現実となった金融機関の倒産。
・定期預金から、養老年金、住宅ローン、ミニ株・るいとうまで、
あらゆる金融商品の防衛策を一問一答でズバリ解説しています。
・序章 金融破綻編―なぜ、いま金融機関・経営破綻なのか?
第1章 銀行編―銀行淘汰の時代
第2章 証券会社編―3分の1しか残らない?
第3章 保険会社編―最も契約者の負担が大きい生保
第4章 外国投資・他編―国内外の「政府」の破綻にどう対応するのか?
あなたの預金が危ない!―ペイオフ時代の銀行選び
・危ない銀行、安全な銀行の見分け方をズバリ解説。
・ここまで書いていいのか?!
・序章 アメリカに見限られる小泉政権
第1章 二〇〇一年九月十一日、もう一つの大事件
第2章 公的資金再注入をめぐって本格化するつばぜり合い
第3章 ペイオフ解禁が銀行を激変させる
第4章 金融サバイバル時代のいい銀行、悪い銀行
第5章 ペイオフ時代の銀行採点表
[PR] ネットに口座を持ちましょう!!ジャパンネット銀行
・24時間365日!現金入出金は郵貯などの提携ATMで!
・振込手数料はJNB内52円!他行宛は168円〜!郵貯へも送金できます!
・取引明細は「取引時刻」まで確認できます!
Posted by causeway_bay at 13:30│
Comments(2)│
TrackBack(1)│
Edit