今回の裁判は、
SFCG(旧商工ファンド)の社長の資産管理会社「ケン・エンタープライズ」が、
海外取引などを巡り申告漏れを指摘され、
重加算税含めた約24億円を追徴課税されたのを不服として
国税当局の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は28日、
約6億円の課税を取り消す判決を下しました。
ケン社は
1998年米ドル建て社債を発行し、タックスヘイブンである
マン島(英国領)に
設立された投資ファンドがこのケン社の社債を購入。
このマン島のファンドにはケン社の社長や親族が出資していたようです。
→関連記事「Q2.香港はタックスヘブンですかぁ?(´Д`;」
東京国税局は、ケン社がファンド側に支払った
社債利息21%が、
「21%という数字は、通常よりも高い利率に設定されていて、利益の移転にあたる。」と指摘し、
適正利率7.9%との差額部分「13.1%」は社長らへの役員報酬にあたるなどとして、過去5年間さかのぼり、
約24億円を追徴課税していました。
判決によると、米国などの金利水準を勘案すると
適正利率は「11.0%」と認定され、課税処分24億円の一部、
約6億円の追徴課税分を取り消したようです。
ケン社の弁護士は、「主張が一部認められた点は評価しているが、控訴するかどうかは今後さらに検討する」
とのコメントを残しています。
是非さらに控訴して、頑張ってもらいたいと思います。
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Posted by causeway_bay at 10:41│
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