香港資産運用奮闘記税金 > 投資税制の基本その3 〜株式投資における税制〜
2005年12月15日

投資税制の基本その3 〜株式投資における税制〜

株式投資から得られる利益には、みなさんよくご存知の通り、
配当所得(インカムゲイン)譲渡所得(キャピタルゲイン)があります。

【配当所得の税制】
上場株式の配当には、現在特例により2008年3月末日までは10%の源泉徴収が行われます。
2008年4月1日以降にこの特例は打ち切られ、税率20%に戻ります。

現在は、10,000円の配当金を受け取るのに、税金1,000円が差し引かれ、手取り9,000円になるのに対し、
2008年4月1日以降は、10,000円の配当金を受け取るのに、税金2,000円が差し引かれ、手取り8,000円になります。

ちなみに香港の金融機関を利用した場合は、
10,000円の配当金を受け取るのに、税金は1円も差し引かれず手取り10,000円が丸々手元に残ります。
しかし日本居住者の場合、受取額が年間20万円を超えると雑所得として総合課税され、申告+納税が必要です。
→関連記事「Q6.香港の金融機関を使った預金や投資の税金はどうなりますか?(・ω・;」


【譲渡所得の税制】
上場株式の譲渡所得は、これも特例により2007年末まで10%、そして2008年1月1日以降20%の申告分離課税になります。
年に一回の確定申告時にすべての株式取引を通算して申告することになります。ETFやREITも同様です。
それと、譲渡による損失が発生した場合には翌年から3年間の損失繰越が可能になっています。


【特定口座】
前回の税制改正で、株式取引口座に特定口座という制度ができました。特定口座というのは、
「利益が出たときにあらかじめ税金を差し引く代わりに、申告納税事務を簡易にします」
というような制度で、日本国内の証券口座においてはこの特定口座を選択することができます。

特定口座には、簡易申告口座源泉徴収口座の2種類があります。
簡易申告口座の場合には、証券会社が発行する特定口座年間取引報告書により簡易申告が可能となっています。
そして源泉徴収口座の場合には、売却利益から納めるべき税金分は源泉徴収され、
納税が完結
確定申告が不要となります。

もちろん海外の証券会社にはこのような口座はありませんので、海外の金融機関を使い売却利益が出た場合
申告分離課税で20%を日本国に申告・納税しなければなりませんので留意してください。

→つづきます「投資税制の基本その4 〜債券投資における税制〜」




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