香港資産運用奮闘記税金 > 投資税制の基本その4 〜債券投資における税制〜
2005年12月17日

投資税制の基本その4 〜債券投資における税制〜

債券(国債・地方債・社債)には大きく分けて以下の2つがあります。
1.利付債  2.割引債(ゼロクーポン債)
→参考サイト「日興コーディアル証券 利付債と割引債」

【利付債】
年2回、元本金額に対して一定の利子が支払われる債権です。

【割引債(ゼロクーポン債)】
利子が付かない代わりに、償還時に100%となるようにして、あらかじめ割引の価格で発行される債権です。


そして、債券から発生する税金には以下の3種類の所得により課税方法が変わります。
大変ややこしいですが、これを理解してるとしてないでは、税金にちょっとした差が出ます。

1.債券の利子に対する税金
2.債券の売買益に対する税金
3.債券の償還差益に対する税金


・・・それでは順に見てみます。

【1.債券の利子に対する税金(利子所得→源泉分離課税)】
・国内債券の利子に対する税金は、20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税です。
利子を受け取るときに、計20%の源泉徴収がされて、差し引き80%が手元に残り納税完了です。申告不要です。
例えば、10,000円の利子を受け取るのに税金2,000円が差し引かれ、手取りが8,000円になります。


【2.債券の売買益に対する税金(A.非課税、B.譲渡所得→総合課税)】
A.利付債の売買益は、国内外問わず原則非課税です。
今のところ公社債投資信託もこれと同じ扱いになりますので、公社債投資信託の売買益も非課税です。

なお、今異常なほどの人気を見せているグローバルソブリンオープンは、世界のソブリン債券
(高格付の国や国際機関が発行する債券)に分散投資する投資信託
ですが、公社債投資信託ではなく、
分類上は「追加型株式投資信託」になるようです。
→参考サイト「グローバルソブリンオープン Q&A」


B.割引債(ゼロクーポン債)の売買益は、譲渡所得になり50万円を越える部分に対して総合課税になります。
5年以上の保有で売却した場合は、長期譲渡所得という分類になり、50万円を越える部分の2分の1が、
総合課税の対象
になりますので、5年以上の長期保有が税金的にはお得です。

しかし、途中売却を前提で購入するならば、売却時に税金のかかる割引債よりも、
売却時に税金のかからない利付債を購入したほうがお得
という考え方もできます。(ややこしいですね)


【3.債券の償還差益に対する税金(A.雑所得→総合課税、B.源泉分離課税)】
A.利付債、割引債ともに満期まで保有して償還差益が出た場合、雑所得として総合課税されます。
B.しかし最近は、円建て割引金融債などは、発行時に18%の源泉分離課税が行われています。


債券は、金利が上昇すると債券価格が下落するという反対の値動きをします。
現在は未曾有の低金利ですから、今後の金利上昇局面を考慮すると、債券価格は下落していくでしょう。
しかし、株式よりも安定運用を好む方に債権投資は人気のようです。

株式のような売り買いのタイミングがそれほど重要ではなく、予め決められた利率で利子がもらえるので、
「大して増えもしないが大して減りもしない」という、株と比べリスクとリターンの触れ幅が小さい商品です。
我々みたいな比較的若い世代の人間にとっては、面白みに欠ける商品であるとも言えますが、
某証券会社のMさん曰く、個人向け国債を初め比較的高齢者には債券投資は大人気のようです。

→つづきます「投資税制の基本その5 〜投資信託における税制〜」

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