香港資産運用奮闘記ASEAN・極東 > タイ株の基本その4 〜配当金と売却益にかかる税金〜
2006年01月11日

タイ株の基本その4 〜配当金と売却益にかかる税金〜

年明け早々のアジアマーケットは大変好調な動きを見せています。
タイ市場も他のアジア諸国同様に、怒涛の上昇を見せてくれました。
2006年はアジア市場がさらに面白くなるのでないかと思います。

さて今日は、タイ株の配当金と売却益にかかる税金について書いてみます。

【配当金にかかる税金】

タイ株式の配当金には現地の税金が発生します。配当金税率は10%で配当金受取時に源泉徴収されます。
例えば、10,000バーツの配当金を受け取る場合、1,000バーツが源泉徴収として差し引かれ、
差し引き9,000バーツを受け取ることになります。


タイでは日本国との租税条約を締結していますから、必要書類を添付し確定申告書を提出すれば、
他の所得との合算による総合課税の累進税率で税額計算し直され、その際タイで徴収された源泉税に
ついては、外国税額控除による清算が行われる
という手順になります。

タイでの配当金税率は10%ですから、日本国内での所得税率10%の方以外は、
確定申告することによって幾分追加納税が必要かと思われます。

→参考サイト「国税庁タックスアンサー:外国税額控除」


【売却益にかかる税金】

タイでは、売却利益に対する税金は非課税です。現地ではそのまま利益を手にすることができます。
しかし日本居住者の場合は、通常の株式譲渡益と同様、円建てで確定申告する必要があります。

税金の計算の仕方や確定申告の方法などは最寄の専門家にお尋ねください。
また詳しくは、以下の書籍が参考になるかと思います。

→参考サイト「SET:Invest in the SET Taxation」


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